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ふぐ調理師
内臓その他に猛毒を持つふぐの調理を行うためには、ふぐ調理師の免許が必要である。
ふぐ調理師とは、条例に基づき都道府県知事が行うふぐ調理師試験において免許を取得した者。業務独占資格(有資格者以外はその業務を行えない資格)である。
ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者ともいわれる。
以下「ふぐ調理師」で統一する。
資格基準は、 各自治体により異なる。
公的資格
受験資格:
要調理師免許、実務経験。
・調理師法に定める調理師免許を持っている者で、次のいずれかに該当する者。
・都道府県知事の免許を受けたふぐ調理師(ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者)の下で、ふぐの取扱いに2年以上従事した者。
・ふぐの取扱いに2年以上従事した者と同等以上の経験を有する者。
試験内容:
学科、実技。年1回。
学科
・ふぐの取扱い規制条例。
・ふぐの取扱い規制条例施行規則に関すること。
・ふぐに関する一般知識。
実技
・ふぐの種類の鑑別。
・ふぐの内臓の識別。
・毒性の鑑別及びふぐの処理技術。
都道府県によっては調理試験も存在する。
【問い合わせ先】
各都道府県の衛生主管部(局)
内臓その他に猛毒を持つふぐの調理を行うためには、ふぐ調理師の免許が必要である。
ふぐ調理師とは、条例に基づき都道府県知事が行うふぐ調理師試験において免許を取得した者。業務独占資格(有資格者以外はその業務を行えない資格)である。
ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者ともいわれる。
以下「ふぐ調理師」で統一する。
資格基準は、 各自治体により異なる。
公的資格
受験資格:
要調理師免許、実務経験。
・調理師法に定める調理師免許を持っている者で、次のいずれかに該当する者。
・都道府県知事の免許を受けたふぐ調理師(ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者)の下で、ふぐの取扱いに2年以上従事した者。
・ふぐの取扱いに2年以上従事した者と同等以上の経験を有する者。
試験内容:
学科、実技。年1回。
学科
・ふぐの取扱い規制条例。
・ふぐの取扱い規制条例施行規則に関すること。
・ふぐに関する一般知識。
実技
・ふぐの種類の鑑別。
・ふぐの内臓の識別。
・毒性の鑑別及びふぐの処理技術。
都道府県によっては調理試験も存在する。
【問い合わせ先】
各都道府県の衛生主管部(局)
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