通信教育で学べる ファイナンシャルプランナー
通信教育で学べるファイナンシャルプランナー(FP)に関する情報です。
ファイナンシャルプランナー(FP)とは1980年代後半に日本で創られ、2002年4月から国家資格となったもので、個人や企業の資産運用、金融投資に関する総合的なアドバイスを行う職業として近年注目を浴びて人気が高くなってきています。
特に個人の資産運用・金融相談などが主で、住居や育児・教育や老後の生活などを資金計画の面からライフプランの立案、アドバイスします。
ファイナンシャルプランナー(FP)は比較的新しい資格ですのでこれから大きくブレイクする可能性大と言えるでしょう。
さて、このファイナンシャルプランナー(FP)の資格試験に合格するための方法は主に予備校・資格学校、専門学校に通って学ぶ方法、通信教育・通信講座で学ぶ方法、独学で学ぶ方法の3つがあります。
それぞれにメリットデメリットがありますが、ここでは通信教育・通信講座でファイナンシャルプランナー(FP)の資格試験の勉強を行って合格するためのメリットを書いてみようと思います。
どのような試験の勉強をするにしても時間とお金と合格の可能性の兼ね合いが大切になってくると思います。
学生時代のように勉強だけをしていれば良いわけではない社会人が資格試験に挑戦する場合は、これが一番先に考えなければならない点であることは疑いようのないことでしょう。
自分がどれだけの時間、お金をそのファイナンシャルプランナー(FP)の試験合格のために使えるのかということを試算しなくてはなりません。
一般的なことを考えた場合、やはり通信教育・通信講座が一番便利であると思える人が多くなると思いますが、そのメリットの最大のものはお金が専門学校や予備校、資格試験学校に通うよりも安く済むという点ではないでしょうか。
そして時間的な拘束度が低いという点も挙げられるでしょう。
独学で試験に合格出来る人もいますが、自分で全てのスケジュール管理など何から何まで決めて強い意志をもって勉強することは難しいものです。
その点においても通信教育・通信講座で資格取得を目指すことは有利に働きます。
最近ではファイナンシャルプランナー(FP)試験の通信教育・通信講座は非常にバリエーションも増えてきていて、質問をメールやFaxで受け付けていたり、PCやDVDで何度も講師の先生の講義を受けられたり、課題の提出が遅れるとメールやFaxなどで督促されることでモチベーションが上がって勉強を続けやすい仕組み、システムを持っているところが沢山あります。
自分の性格や時間的経済的条件をしっかりと見極めて通信教育・通信講座を活用してファイナンシャルプランナー(FP)の資格を取得してください。
税理士とは、税務上のルールを理解し、依頼者に対して税務情報を的確に伝達するとともに、 税務について指導を行う国家資格である。
税理士の独占業務には、企業や個人事業主に代わり税の申告、請求、不服の申し立てなどを行う「税務代理」、税務申告書や申請書などの「税務書類の作成」、そして「税務相談」などがある。
<税務代理>
申告・申請の代理、税務調査の立会い、税務署の決定に不服のある場合の不服申立て・その他について代理します。
税務書類の作成、所得税、法人税の確定申告、相続税・贈与税の申告、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。
<税務相談>
税金のことで困ったときや、分からないときは相談して下さい。“転ばぬ先の杖”相談は「事前」にするのがコツです。
<会計業務>
税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務を行います。
<補佐人制度>
税理士法改正により、税務訴訟において税理士が補佐人となる制度が創設されました。
<社会貢献>
「税を知る週間」や「確定申告期間」中に、無料で税務相談を行っています。また、地方公共団体の外部監査人、裁判所の民事・家事調停委員など、税理士の知識を活かして地域社会に貢献しています。
国家資格
受験資格:
学歴制限
・大学又は短大を卒業した者で法律学又は経済学を主たる履修科目とする学部を卒業した者
・大学3年次以上の学生で法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者
試験内容:
会計学必須、他科目選択。
年1回。
受験料:
1科目3500円
2科目4500円
3科目5500円
4科目6500円
5科目7500円
【問い合わせ先】
国税庁内国税審議会税理士分科会
TEL:
03-3581-4161
マンション管理士とは、マンションの住民で構成される管理組合に、長期修繕計画の査定・助言、 管理規約見直し、住居ルール策定、建物構造の技術的問題指摘などの法的見地から解決策を提示する資格です。
国土交通大臣等の実施するマンション管理士試験に合格をして登録を受け、専門的知識をもってマンション管理の運営・管理等に関し、管理組合の管理者等や区分所有者(住民)等の相談・助言・指導・その他の援助を行うことを業務(他の法律で制限される業務は除く)を行うに際し、マンション管理士の名称を用いることが出来る者。
いわゆる名称独占資格であって、マンション管理士又はそれに紛らわしい名称を用いなければ誰でも行えます。
国家資格
受験資格:
年齢、性別、学歴、国籍、経験など一切不問
試験内容:
(1)マンションの管理に関する法令および実務に関すること
(2)管理組合の運営の円滑化に関すること
(3)マンションの建物及び附属施設の形質および構造に関すること
(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
【問い合わせ先】
(財)マンション管理センター
TEL:
03-3222-1578