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児童福祉司
児童福祉司とは、児童相談所で職員になるために必要な任用資格。
児童保護をはじめ相談者の状況に合わせ専門知識を用い、適切な指導を行う。
児童福祉司は、児童福祉法第11条の規定に基づいて児童相談所に配置される職員で、児童の保護や児童の福祉に関する事柄について保護者などからの相談に応じ、必要な調査や社会的診断に基づいて、施設内で同じように相談活動をしている心理判定員などと協力して指導や助言を行います。
保護者についての相談内容は、病気や死亡、家出、離婚、虐待などで子どもの養育ができない、または困難であるといったことであり、児童についての相談内容は、盗み、傷害、放火、シンナー吸引、自閉症、不登校など多岐にわたっているため、社会学、心理学、ケースワークの技法といった専門的な知識が必要とされます。
また、どんな人とも話ができる幅広い教養と社会経験が要求される難しい仕事です。
公的資格
受験資格:
学歴制限
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の施設を卒業、または厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
2.大学で、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者
3.医師の免許を有する者、または社会福祉士の資格所持者
4.社会福祉主事として2年以上、児童福祉の仕事に従事した者
5.1〜4の条件に準ずる者で、児童福祉司として必要な学識経験がある者
試験内容:問い合わせ先参照
【問い合わせ先】
・各都道府県児童福祉主管課
・厚生労働省雇用均等・児童家庭局
TEL 03-5253-1111
児童福祉司とは、児童相談所で職員になるために必要な任用資格。
児童保護をはじめ相談者の状況に合わせ専門知識を用い、適切な指導を行う。
児童福祉司は、児童福祉法第11条の規定に基づいて児童相談所に配置される職員で、児童の保護や児童の福祉に関する事柄について保護者などからの相談に応じ、必要な調査や社会的診断に基づいて、施設内で同じように相談活動をしている心理判定員などと協力して指導や助言を行います。
保護者についての相談内容は、病気や死亡、家出、離婚、虐待などで子どもの養育ができない、または困難であるといったことであり、児童についての相談内容は、盗み、傷害、放火、シンナー吸引、自閉症、不登校など多岐にわたっているため、社会学、心理学、ケースワークの技法といった専門的な知識が必要とされます。
また、どんな人とも話ができる幅広い教養と社会経験が要求される難しい仕事です。
公的資格
受験資格:
学歴制限
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の施設を卒業、または厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
2.大学で、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者
3.医師の免許を有する者、または社会福祉士の資格所持者
4.社会福祉主事として2年以上、児童福祉の仕事に従事した者
5.1〜4の条件に準ずる者で、児童福祉司として必要な学識経験がある者
試験内容:問い合わせ先参照
【問い合わせ先】
・各都道府県児童福祉主管課
・厚生労働省雇用均等・児童家庭局
TEL 03-5253-1111
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